税務調査の事前連絡とその内容とは
- 公開日:2014/10/03
- 最終更新日:2015/03/26
税務調査は、突然やってくる!こともありますが、最近では、多くの税務署の調査は「事前連絡」というものがあります。それでは、「事前連絡」のある場合、無い場合など含めて説明させていただきます。
1.「事前連絡」の方法
事前連絡は、一般的な方法として電話で行われます。「はい、は~い」なんて気楽に電話を取ってみたら、「〇〇税務署の法人課税部門の□□ですが、社長さんはお見えになりますか。」との言葉。急に緊張の波が押し寄せてくる瞬間かもしれません。
社長が代わって電話に出ると、「調査にお邪魔したいから日程を調整させえてほしい」旨の内容を伝えられます。税理士の代理権限証書の提出があると、同じように税理士にも連絡が入ります。社長と税理士とで日程調整を行い、税務署担当者へ連絡をすると調査当日までのカウントダウンが始まります。調査当日までの間に何かできないかと思う方もいらっしゃいますが、下手に後付けのことをやると、ばれた時が大変です。変に小細工するよりも、早く終了するためにはどうしたらよいかの対策を検討した方が良いかもしれません。
何も悪いことをしていないという前提での話しですが・・・。何か不正とか脱税行為などをされている方は、税理士とよく相談していただくことをおススメします。
2.事前連絡の内容
事前通知では、単に日程調整をしたいという話だけではありません。おおむね次のような内容を伝えてきます。
- 調査対象となる税目
- 調査対象となる期間
- 調査対象となる帳簿書類や関係する物
具体的には、次のような会話がなされます。
「御社へ税務調査へお伺いするのですが、対象となる税目は、法人税、復興特別法人税、消費税及び地方消費税、それと(源泉)所得税が対象になります。対象となる期間は、平成〇〇年〇月からの事業年度で3年度となります。調査させていただく帳簿類は御社に備え付けられています総勘定元帳や現金出納帳など、また源泉所得税の関係では・・・。」
と、このような感じで税務署調査官は説明を続けます。この説明を聞いているだけでも、重い雰囲気になりますので、ご用心ください。
3.事前連絡が無い調査
事前連絡は全ての調査で行われるわけではありません。場合によっては、事前連絡無しでそれこそ突然に税務署はやってくる場合があります。色々と条件がありますが、簡単に言いますと適正な調査ができない状態が予想される、または調査を困難なものにしたり、逃亡などの可能性があることなどがあります。※実際の法令の解釈については、厳密に行われる必要がありここでの説明は、あくまで一部を簡単に紹介させていただいたものです。
その他にも、業務実態が分からないため現場に足を運んで確かめた上でないと調査ができないなどの事情がある場合には、事前連絡が無い場合がございます。
事前連絡は、税務調査前のセレモニーみたいなものですが、法律上定められた手続きでございます。納税者側としては、面倒な話を聞かされるだけかもしれませんが、税務署担当者としては、手続きに則って行わないと調査そのものが有効でなくなる場合も想定されますので、一生懸命に説明をしてきます。税務署から電話がありましたら、この手順をまず覚悟しておいてください。
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