家族名義の財産について
- 公開日:2015/01/15
- 最終更新日:2015/03/27
相続税調査では、「家族名義」というものが調査ポイントになります。お金を出した人と違うご家族の名前で財産が形成されていました。このような財産を税務調査で見つけるのが相続税調査の大事なところです。
1.かつての制度の弊害として家族名義を利用しているケース
昔、預貯金の利率が良かった頃には、マル優制度というものがありました。残高300万円までは、利息に対する源泉所得税が非課税となる制度です。この「残高300万円」というのが、一人当たりの制限枠となっているため、本人名義では課税される方が多くいたのです。
そこで高額預金者は、対抗策として、「家族の名義」を利用して口座を開設していったのでした。金融機関側も、家族名義と知っていて?預金口座の開設を引き受けていたのですが、当然、当局は厳しく調査等を行っていました。
その後、マル優制度が一般的な制度でなくなり、預金利息に対する源泉徴収が行われるようになったことや金融機関の口座開設時の身分確認等の厳正手続きにより、本人以外の名義の口座は開設しにくくなりました。しかし、当時、開設されました家族名義の口座は、いまだ数多く存在しているものと思われます。ご家族の方も、相続財産の確認を行なう過程で、初めて家族名義口座の存在を知る方もいらっしゃいます。
2.家族の将来のために開設するケース
親御さんたちは、お子様の将来の支出に備えて口座を開設することも多くあります。お子さんの大学進学、留学、結婚費用などの蓄えをしているのですね。教育費用はかなり高額になることや、結婚費用などは地域によってかなり高額になり奨学金の返済などもあり、お子さんの給料だけで負担するのは無理な時代になっています。
そのため、親御さんがお子様の小さいときからコツコツと貯め始めるのです。そこに入金されるお金は様々ですが、重要なポイントがあります。それは、そのお子様の名義の預金をお子さんに渡す時期はいつなのか、という点です。
①良い時期が来たら、お子さん名義の預金通帳を渡す。
②お子さんの結婚などのイベントの時に必要額を渡す。
お子さん名義の口座へ入金されたお金がどのようなお金か、
「お小遣いを貯めたもの」「お年玉が集まったもの」「贈与したお金」「(漠然と)将来に備えて分けておいたもの」「結婚費用のために貯めておいたもの」お子さん名義の口座と一口に言っても、貯蓄された経緯が違いますと誰の財産か、判定が変わってくるのです。家庭によって、預金口座の利用方法が違うため、「家族名義」だから相続財産ではないとは言い切れません。
しかし、先ほどの①と②で言えば、下記となるケースが多いように思われます。
①⇒預金通帳と銀行登録印鑑を渡した時点において贈与。
②⇒結婚費用を出しただけであれば、非課税。
貯蓄経緯と預金がどのように動いたかによって課税関係が判断されます。これらは、少し前提が違ってきますと全く対応が変わってくるので、税務調査では初めにそのあたりを注意深く聞くことになります。
ここでポイントをもうひとつ。よくいただくご質問で、「毎年決まった金額を子供名義の口座へ「贈与」として入金しているけど、大丈夫ですよね」というものです。子供の年齢にもよりますが、子供名義の口座へ「お金を入金した」だけでは、「贈与にはならない」ケースもあります。
「贈与」というのは、簡単に言うと「あなたにこのお金をあげました。」「はい、受け取りました。」という、それぞれの認識が必要なのです。特に受け取った側の「受け取りました。」という認識が無ければ贈与は成立しないのです。そのお金をお子さんが何に使っても良いという状況のことを言います。
もちろん、未成年のうちは親御さんが財産管理をする義務がありますので親御さんが、預金通帳などを預かっているのは結構なことです。しかし、成人となった、社会人となったなどお子さんへの親権が及ばなくなった時期になっても、お子さん名義の口座を管理して、自由に使わせていない状況であれば、その口座へ入金したとしても「贈与」は成立していないことになります。自由にならない口座は、お子さんの名前を借りた口座のひとつと判断されてしまうのです。なかなか「贈与」という行為が、実態を伴っていないケースが多く見受けられます。
※文中にも述べましたが、前提は各家庭で様々です。家族名義で財産が誰のものになるのかは、個別の事情によるところが大きく判断は慎重に行う必要があります。
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