税務調査で調査官が調査するポイントとは(初日午後~2日目以降編)
- 公開日:2014/09/24
- 最終更新日:2015/03/26
法人税調査では、午前中では雑談から「モノ」「ヒト」「カネ」の動きについて質問を繰り返し、調査会社の全体図ともいうべきイメージを完成させます。
では、次に何をするかと言うと、帳簿、関係書類、お店、作業場などの現場です。
1.帳簿、関係書類を調査する
初日の午後あたりから、帳簿や関係書類の確認に移るのですが調査官によって、確認方法は様々です。また、総勘定元帳等は結局、税理士事務所で作業・確認がされているのであまり、初めから見るというものではないと思います。
では、何から確認するかと言うと税理士事務所の担当者でも見ていないものが有れば、まず、その確認からしてくると思われます。
- オーダーをメモした書類
- 作業指示書
- 営業担当者の日報
などです。さすがに税理士事務所は、ここまで要求するところは少ないと思います。会社サイドも、通常、税理士事務所に要求されていない書類を見るとは思っていないので「そんなのまで見るのですか?」となります。
税務署は税理士事務所が作ったものは、後で見るのです。まず、現場に来ているのであれば、そこでしか見ることができないモノを見ます。オーダーが入ってからの、社内連絡メモやどこでその書類が作られ、流れていくのか総勘定元帳や預金通帳は借用できても現場は借りることができません。
現場で実際のやり取りと見比べながら、確認していくわけです。オーダーが入ってから出荷やサービス提供まで、またその代金の受け入れなど一通り確認して、自分のイメージを修正しながら納得のいくまであらゆる角度から質問を繰り返します。
2.ポイントとなる「ヒト」は誰か調査する
調査担当者は自分のイメージができあがったら、次はポイントとなる「ヒト」は誰なのかを考えます。社長がお金に困っているとしたら、社長は誰に頼めばお金を作ることができるのか。または、社長は利益が出ると税金が増えるので、極力少なくしたいと考えているとしたら誰に協力を依頼するのか。
「この社長だったら、どこにキーマンを置くか」、などの想定を繰り返します。次の段階として、ポイントと思われる「ヒト」に、質問を行うことになります。小規模の法人であれば、「営業も作業も経理も社長のオレがやってるよ。」なんて声が聞こえてきそうですが、全部、ご自身でやっていらっしゃるのであれば、全部の質問に答えなくてはなりません。
法人によっては、担当するヒトが身内なのか、雇い入れている従業員、パートなのかによって協力度合いも違ってくるものです。「果たして、この法人は誰に質問を行えばいいんだろうか?」調査官の目は、落ち着き無く周囲を見渡していることでしょう。
3.帳簿借用(留置き)して調査する
臨宅調査で確認を進めても、全部の確認ができるわけではありません。そんなときは税務署へ戻るときに、関係帳簿を借用していきます。調査官は、「留置き」という言葉を使いますが、早い話、帳簿類を借用して税務署内部で検討を行うために持ち帰るのです。借用する際には、借用の手続きが行われます。
「預り証」という借用書類のリストを作成し、社長に渡されます。後日、調査官が税務署にて確認が終了すれば返却をしてくれますが、借用書類の返却の際には、「預り証」も書類の返却を受けた事実を記入してから返却をします。これらの行為は、単なる借用であり「押収」ではありません。ご心配なく。
4.臨宅調査終了後について
調査予定の期間(1日~3日程度)が終了しても、すぐに調査結果はでません。調査法人サイドの情報が正しく記録されているか、内容の確認は続きます。先ほど述べました「留置き」による、帳簿類の借用による税務署内部での検討・確認をしながら、「反面調査」「銀行調査」などへ移行していくのです。特に「反面調査」は、取引先へ直接、出向いて関係書類を確認したりするものですから、少なからず影響があります。
反面調査をされました取引先からは、
- 調査官への対応による時間を割くこと
- 調査法人が正しい納税手続きをおこなっていたか、半信半疑になること
- 反面調査をきっかけに逆に税務署に睨まれるのではないか
などなど、税務署と聞くだけで心中穏やかではなくなる方も多いのです。そうなると、反面調査へ行かれた取引先には、いつもよりも余計な神経を使うことになったりして、お互いがスッキリしなくなるケースもあります。
調査官は、臨宅調査の区切りを付けた後に、「必要がありますので反面調査を行います。」とか「あとは、銀行で確認させていただきます。」(銀行調査と言います)などのセリフを残して帰っていくのです。こんなセリフを聞いてしまうと、心休まる日は、まだまだ遠いかもしれません。
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