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税務調査の基礎知識

  • 公開日:2014/10/03
  • 最終更新日:2015/03/26

税務調査基礎知識

「税務調査」と聞いて、あなたはどのようなイメージをお持ちですか。

「何を言われるか、不安・・・。」「事務所の中を引っ掻き回していくんでしょ。」「何も無くても、税金は払うようになってるんでしょ、お土産って言うの?」などなど、私の周辺ではネガティブなイメージを持っている方ばかりです。「税務調査って、いいぞ!」と、肯定する意見をお持ちの方は、ほぼ、ありません。

まだ税務調査未経験の方は、イメージばかり膨らんでしまい、実際の調査があった際、ちゃんとした対応が出来なくなっている場合もあります。では、税務調査の基本的な項目や税務署の機構などから説明させていただきます。

1.税務調査の種類

税務調査には大きく3つの種類があります。最も一般的な、税務署職員による「一般調査」、ベテランの税務署職員がおこなう「特別調査」、税務署ではなく国税局が担当しておこなう「国税局による調査」です。ではそれぞれ少し詳しくご紹介します。

①一般調査

税務署職員による普通の調査は、「一般調査」と呼ばれています。

税務署職員は、「財務事務官」「国税調査官」「上席国税調査官」「統括国税調査官」と勤務経験を重ねるにつれ、ポジションが上がっていきます。実際に調査の現場へ出向くのは、「財務事務官」「国税調査官」「上席国税調査官」の方々です。「統括国税調査官」は、中間管理職で調査の内容や結果の報告を受ける立場でございます。税目にもよりますが、「準備調査」「臨宅調査」「反面調査」などを経て、調査の結果を納税者の方へ説明をします。申告もれ等があれば、納税者の方は修正申告の提出や追徴税額などを納付します。

調査対象者の家や事務所へ訪問をする「臨宅調査」は、1日から3日間程度行われますが税務署内部での処理などを含めますと、1件あたり、5日間から7日間程度かけますが期間として1か月から2か月に及びます。調査官は、常に3件程度の調査を並行して行っています。実際の調査で行われていることについては、別の項目で説明をさせていただきます。

② 特別調査

税務署には、「特別国税調査官」というポストがございます。永年、調査をしてきましたベテランがそのポストに就いています。

その特別国税調査官が行う調査を「特別調査」といいます。また、法人税や所得税などの調査担当者の一部に「特別調査」を担当するチームがあります。一般調査の対象者よりも、「売上規模が大きい」、「調査を行うことが困難」、「儲かっている業種」などにより調査対象として選定されます。やはり、一般調査よりも調査にかける日数は多くなります。

③ 国税局による調査

先ほどまでの調査は、「税務署」で行っているものです。税務署の上部組織の「国税局」にも、調査を担当する部署がございます。ここで、簡単に紹介をさせていただきます。

  • 資料調査課
    「料調」(リョウチョウ)と呼んでいます。とにかく調査のエキスパートが集まっております。
  • 調査部
    資本金1億円以上の大規模法人の調査を担当する部署でございます。調査期間は平均3ヶ月程度要し税法の取り扱いに精通した職員が集まっているところでございます。
  • 査察部
    脱税犯罪を起訴することを目的としている部署でございます。知的なところより体力がモノを言う場面が多いかもしれません。

2.脱税していた場合のペナルティ

税務署調査で多額の申告もれが見つかった場合や税務調査を話題にしていると、たまに聞かれるフレーズです。税務署の職員に逮捕権限はございませんので、ご安心ください。先ほど説明をさせていただきました査察部の調査でも、手錠をするような行為はしません。多数の職員に見張られますけど・・・。

税金をごまかして、追徴課税をされますと次のペナルティがございます。

  • 重加算税の負担
  • 延滞税の負担
  • ケースによっては、青色申告の取り消し

経済的な負担や特典の利用ができなくなってしまうわけですね。税務署の調査は、強制調査ではありません。「任意調査」でございます。しかし、税務署の調査を「受忍する義務」がございます。間接的、逃げられないようになっているのですね。

対して「査察部」の調査は、「強制調査」でございます。調査に入る場合は、裁判所より令状をいただいてから踏み込みますので、こちらも拒むことはできません。反抗しようものなら、いかなる手段をも使ってでも調査を行います。査察部は、本当に怖いところでございます。

税務調査の「お土産」って?

「手ぶらではかえることはできない。何か申告もれになるようなものを用意してくれ。」税務署の調査では、大昔に、本当かどうか分かりませんが、こんなセリフを言っていたようです。申告もれになるようなもの、これがお土産です。現在、そんなことを言えば当然、問題になります。

正しい申告をしていた方には、ねぎらいの言葉の一つでも欲しいところですが、税務署の職員は、そのような事はあまりしません。最近では、「申告もれは無かった」という内容の書類が届くようですが、味気ない書類でいただいても嬉しくもない感じだそうです。

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