にせ税理士
- 公開日:2016/07/06
- 最終更新日:2016/07/06
みなさんは『にせ税理士』という言葉は聞いたことがありますでしょうか。税理士の偽者が世間にはいるようです。
今回は、『にせ税理士』のお話しです。
1 税理士類似行為について
税理士は国税庁が監督官庁であり、適正な業務を行っているのかを各税務署が監督指示を行っています。税理士は国家資格であり、税理士会への登録が義務付けされているため、「資格がない」「税理士登録」をしていない者は、税理士業務をしてはいけないことになっています。
例え、報酬などの料金が発生していない、タダでやっているとしても「税理士法違反」となります。
私が、税務署にいた頃に3月の所得税申告書がたくさん入った郵便封筒を受け取ったところ、ボールペンのインクから筆跡まで全て一緒で税理士のサインが入っていないものを見つけました。申告者に電話で確認をしたところ、無資格者が作成していることを見つけることができた、そんな記憶が残っています。
現在は、パソコンで作成することが多く筆跡などの判断はできなくなっています。しかし、実際には税理士資格の無い者が税務書類を作成していることがあるのです。税理士資格が無い者は、その業務内容にもよりますが最悪、送検という結果もあります。
2 にせ税理士にお願いしていたら・・・
では、あなたの税務申告をお願いしている方が、税理士資格がある者であるか確認をしたいとします。
そんなときには、税理士会のホームページで検索をしてみてください。登録されていれば名前で検索ができます。もし、登録が確認できない場合は『にせ税理士』である可能性があります。
『にせ税理士』は、もともと税理士事務所に勤務していた者など、専門知識を持っている者がなることが多く意外と簡単に考えて『にせ税理士』を行っているケースもあります。
さきほども述べたように『にせ税理士』は、送検されてしまいますので前科がついてしまいます。
『にせ税理士』つまり「税理士類似行為」を行っている者が知人、友人にいたとしたら、ぜひ忠告してあげてください。
また、税理士法を深く知らないコンサルタント業なども「税理士類似行為」をしてしまうケースがあります。
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