源泉所得税の調査
- 公開日:2015/12/04
- 最終更新日:2015/12/11
給料をもらうときに差し引かれる所得税はなじみのある方は多いようですが、給料を支払う側の立場として「源泉徴収制度」について、詳しい方は少ないのかもしれません。
今回は、源泉所得税調査にまつわるお話です。
1 源泉徴収をしていない!?
所得税や法人税の税務調査で従業員など人件費について実際に支払っているかなどを確認をしますが、源泉徴収も適正に行っているかという点も確認をしています。
以前は、名前を2種類使って金額を分散して源泉徴収を免れようとしていたところもありました。
スナックやバーなど、たくさんのホステスさんが活躍している水商売は、特に厳しく調査を行っています。ホステスはアルバイトの方も多く、昼間は会社勤務や学生をしている方が頑張っています。
しかし、会社の給料と合算して確定申告をすると、後日、会社にばれてしまうため確定申告をしない方が多くいます。学生アルバイトも扶養親族から外される恐れがあるので何も手続きをしないことが多くあります。
確定申告もせず、源泉徴収もされずでは所得税の負担をしないことになってしまいますので税務調査官は、必ず源泉徴収をしているか確認を行います。
スナックやバーなどの飲食店で、源泉徴収をしていないと税務調査の結果、高額な源泉所得税が計算されることがあります。実際、繁華街のお店であれば年間の源泉所得税が50万円や100万円を超えることもめずらしくありません。
税務調査では、人件費関係を確認する際、「源泉徴収はちゃんとしていますか?」と、さらりと聞きます。軽い聞き方をされても、対応によって内容や結果は重いものになるかもしれませんね。
2 源泉徴収制度の認識
源泉所得税をきっちりと手続きしていないと、税務調査があったときたいへんな目にあってしまうのですが、意外に源泉徴収制度(預り金)の仕組みをご存知ない方が多いのも事実です。
給料をもらっていた身が、今度は支払う身になったときにどうすればよいのか分からない方が多く、税理士頼みという事業主さんも多いのです。
しかし、最近では税理士とは1年に2回~3回程度の面談で源泉徴収関係もオプション扱いと別料金をいただくところもあります。
まだ、軌道に乗り切らない事業主さんはオプション扱いについては頼まずにご自身で処理するとおっしゃいますが結果的には、放置されてしまうことがよくあります。
最近の税務署の対応では、源泉所得税の未納者に対しては、国税局の源泉所得税の専門チームが電話連絡やハガキなどによる接触をしています。国税局からハガキが来たということで慌てる方もいらっしゃいます。
日頃からの源泉所得税の納税は適正に行ってください。
3 源泉所得税調査
先ほども述べたように、源泉所得税は所得税や法人税の税務調査と同時に行われることが多いようですが、単独で源泉所得税の調査を行うケースもあります。
やはり、通常の税務調査では従業員数が多いため源泉所得税の確認ができない場合は、単独で行ったりすることもあります。
最近、話題になっているマイナンバーについても、源泉所得税の調査ではどのように確認しているか聞かれることでしょう。
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